法人設立後、3ヶ月以内か事業年度の最終日まで(個人事業の場合、事業を開始してから2ヶ月以内)に青色申告の承認の申請を出さないと、将来利益が出た時に御社が何百万円も大損するかもしれません。
法人設立後2ヶ月以内に次の書類の提出が義務付けられています。
<新設法人の提出書類>
1.定款、寄付行為、規則又は規約の写し
2.設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3.株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿
4.現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
5.設立趣意書
6.設立時における貸借対照表
青色申告書の作成と、上記の6項目をきちんと読んで、自社で書類を作りますか?
できない人は、手数料を払って税理士に任せなければならない人です。
この青色申告の手続きがなぜ大事かというと、第一期と第二期が赤字だった場合に、青色申告の承認申請を提出していないと、損失が繰り越せないのです。
損失の繰越とは、将来の黒字から過去の赤字を差し引きできるということです。
つまり、第一期400万円の赤字、第二期600万円の赤字、第三期700万円の黒字となった場合、
第一期400万円+第二期600万円=1,000万円の赤字 → 第三期の黒字から差し引きが可能
赤字1,000万円−第三期の黒字700万円=赤字300万円 → 赤字300万円は、第2期の赤字として7年間の繰り越しが可能
しかし、青色申告の承認を受けていないと、損失は繰り越しできずに切捨てとなります。
つまり、第3期の黒字700万×40%=280万円の納税となり、第3期終了後2ヶ月以内に税務署にお支払いいただくことになります。
さらに、支払った消費税の還付があったり、簡易課税の届け出など、第一期の決算が来る前に、やらなければならないことがたくさんあります。 焼津